広陵町議会 2021-03-08 令和 3年第1回定例会(第1号 3月 8日)
第1号たばこの定義においては、改正健康増進法では、紙たばこと加熱式たばことされておりますが、本条例においては、電子たばこと称されるものについても定義づけをしております。 第3条では、望まない受動喫煙が生じることのないよう受動喫煙に係る総合的な対策を講じなければならない旨の町の責務を規定しております。
第1号たばこの定義においては、改正健康増進法では、紙たばこと加熱式たばことされておりますが、本条例においては、電子たばこと称されるものについても定義づけをしております。 第3条では、望まない受動喫煙が生じることのないよう受動喫煙に係る総合的な対策を講じなければならない旨の町の責務を規定しております。
主な要因として、たばこの消費量の減少と加熱式たばこへの移行が影響している」と答弁されました。 次に、第11款、分担金及び負担金における負担金についてであります。
内容としましては、個人市民税において、障害者などに対する非課税措置の所得要件を125万円から135万円に引き上げるとともに、均等割及び所得割の非課税限度額をそれぞれ10万円引き上げ、また、市たばこ税においては、税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げるとともに、「加熱式たばこ」について新たな課税方式を定めるなど、その他法改正に伴う所要の改正を行うものであります。
改正の主な内容は、地方税法の改正によるたばこ税の見直しに伴い、町たばこ税の税率を平成30年10月1日から3段階にわたって引き上げるもので、また、製造たばこの区分として新たに加熱式たばこが設けられ、課税標準となる紙巻きたばこの本数の換算方式について、5段階に分けて重量及び価格の要素を紙巻きたばこに換算する方式とする等の規定の整備を行うもの、そのほか、適用条文の条ずれに伴う条文の整理を行うものと詳細な説明
改正の主な内容といたしましては、地方税法の改正によるたばこ税の見直しに伴い、町たばこ税の税率を平成30年10月1日から3段階にわたって引き上げるもので、また、製造たばこの区分として、新たに加熱式たばこが設けられ、課税標準となる紙巻きたばこの本数への換算方法について、5段階にわたって重量及び価格の要素を紙巻きたばこ換算する方式とするなどの規定の整備を行うもの、その他、適用条文の条ずれに伴う条文の整備を
その主な質疑については、たばこ税の税率引き上げの詳細はに対し、紙巻たばこ及び加熱式たばこの税率を段階的に引き上げるものです。紙巻たばこについては、国と地方の配分比率1対1を維持しながら、1本当たり1円ずつ、3段階に分けて合計3円の引き上げを行います。
また、喫煙用たばこの区分として、新たに加熱式たばこについて規定するものでございます。 2点目は個人市民税の非課税の範囲の拡大についてでございます。給与所得控除及び公的年金等控除が一律10万円引き下げられることに伴い、非課税の基準を10万円引き上げるものでございます。 3点目は法人市民税申告書の提出についてでございます。
3点目といたしましては、たばこ税に関して加熱式たばこの区分の創設、税率の段階的引き上げを行うもののほか、所要の改正を行おうとするものでございます。
また、加熱式たばこにつきまして、国のたばこ税と同様に課税方式の見直しが実施され、5年間かけて段階的に移行されます。 次に、(4)の地方税の電子化の推進としまして、共通電子納税システムが平成31年10月1日から導入されます。
これは固定資産税において新年度が3年に1度の評価見直しに当たる年度であること、また、たばこ税において、これまでの紙巻式たばこから加熱式たばこに切り替える喫煙者が増加していることが影響しているとお伺いいたしました。 一方、個人市民税や法人市民税は合わせて3,800万円の増収見込みとなっております。